産業・環境医学研究会会則(平成28年5月15日改定)
第1章 総則
第1条 本会は、産業・環境医学研究会と称する。
第2章 目的および事業
第2条 本会は、産業保健活動に関する研究、教育、社会貢献活動を目指す。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 教育:産業医学・環境医学の実践を念頭に置いた教育と最新の知見の基づいた情報を提供する。
2) 社会貢献:個々の会員が得意とする分野を生かし、社会のニーズに対応する。
3) 研究:産業保健活動・環境医学に関する研究を行い、その成果を社会に公表する。
4) 交流:様々な分野のプロフェッショナルが集合し、意見交換を行うことにより、社会に存在する問題を解決する。
5) その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
第3章 会員
第4条 本会の会員は、大阪医大 衛生学・公衆衛生学教室スタッフ、同窓生を中心に構成され、入退会は会員の自由意思とする。
第5条 委員・会員は、本会則に違反し本会の名誉および信用を著しく傷つけた場合、委員・会員の資格を失う。
第4章 運営
第6条 本会には次の委員を置き、以下の人数とする。
名誉顧問(1名)、名誉会長(1名)、会長(1名)、副会長(1名)、事務局(1名)、委員(3名)
第7条 会長は、本会の代表として会の運営を行う。副会長は、会長を補佐する。
2 会長の任期は3年間とする。
第8条 必要に応じて運営委員会を開催し、会運営について協議し、重要事項の決議を行う。決議の決定は会長、副会長、事務局、委員の賛成あるいは反対の意思表示をしたものの過半数にて決議を行う。
第9条 前条における運営委員会は会長よりのメールによる議事提案・採決でもなすことができる。
2 議事の提案は会長・副会長・事務局・委員がなすことができる。
3 会長は議事の提案があれば1か月以内に運営委員会を行わなければならない。
第6章 メーリングリスト
第10条 会員間の情報共有を目的として、本人同意のもと、メーリングリストを作成する。事務局は、個人情報の取り扱いに注意するとともに、産業・環境医学研究会関連以外の事案には使用しない。
第7章 事務局
第11条 本会の事務局は、特に定めず、Web上で活動するものとする。
第8章 会計
第12条 金銭支出・金銭の収入は事前または事後に委員全員の承諾を得るものとする。承諾は第8条の決議に準じる。
2 金銭支出は原則として領収書がなければ承諾されない。
第9章 会則
13条 委員および会員は会則の規定を守る義務がある。
14条 会則の変更は会長、副会長、事務局、委員の5/6の賛成によってのみ変更できる。
第8章 その他
第13条 本会則に定めがない事項については、会長が運営委員会に諮って決する。
附 則
(施行期日)
1.この会則は、平成26年1月1日から施行する。
2.この会則は 平成26年4月1日に改正を行った。